相続発生時の各種手続きとは
不動産や預金など各種相続財産の名義変更に関わる手続きがあります。相続手続きを始めるに当たってはまず相続人を確認するために被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本の収集から始まり、相続財産に何があるのかの調査や相続人での遺産をどのように分けるのかの遺産分割協議であったり、遺言書の有無などなど、やりなれない手続きがいろいろ発生します。
それでなくても家族が亡くなったことによる精神的負担もある中でそれぞれ期限が決められています。
できるだけ早めの手続きを行いましょう。
相続手続きについて
相続手続きは100種類近くもあると言われ、事務手続きから遺産の分配までやるべきことがたくさんあります。
手続きの全体の流れを知っておくと、いつまでに何をやらならなければいけないのか、急ぐものは何かがわかり、あわてず円滑に勧めることができると思います。大切な遺産相続ですので、不利益にならないよう手続きをしっかりと行う必要があります。
ここではその手続の中で、何をいつまでに行なわなければならないのかについて概略を、ご紹介させて頂きます。
相続手続きの流れ
期限 | 手続き項目 | 内容 |
---|---|---|
7日以内 | 遺産相続の開始 | ・死亡届の提出 |
3ヶ月以内 | 遺言書があるかの確認 | ・自筆遺言または公正証書遺言の有無 |
相続人の調査・確定 | ・相続人の対象になるのは誰か ・戸籍を収集して相続人を調査 ・相続人の確定(相続関係説明図の作成) | |
財産の調査(不動産・預貯金・株など) | ・プラス財産の種類 ・マイナス財産の種類 ・財産目録の作成 | |
相続の方法決定(相続放棄・限定承認など) | ・単純承認(クラスの財産もマイナスの財産もすべて相続) ・相続放棄(一切の財産を相続しない) ・限定承認(プラスの財産額を限定としてマイナスの財産も相続) | |
4ヶ月以内 | 亡くなった人の所得税の申告・納付 | ・準確定申告(1月1日から死亡日までの所得) ・納税の対象となる人 |
10ヶ月以内 | 遺産分割協議書の作成 | ・遺産分割の方法(代償分割、株価分割、共有分割など) ・遺産分割協議書の作成 ・未成年者や行方不明者がいる場合の遺産分割協議 |
遺産の名義変更手続き(不動産名義・預貯金名義など) | ・銀行口座の解約 ・名義変更 ・不動産の名義変更 ・車、バイクの名義変更 ・証券、株式、国債などの名義変更・相続した不動産の売却 | |
相続税の申告・納付 | ・相続税率一覧 ・相続税の計算・相続税の納付 | |
遺産相続手続きの完了 |