相続税の申告・納付とは
他の相続手続きと同様に、相続税の申告・納付にも期限が定められています。
そのどちらも相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から計算して10ヶ月以内となっています。
もし、期限までに申告しなかったり、税金を期限までに納めなかった場合は、ペナルティの延滞税が発生します。
早めに「相続税の申告と納付」について知っておき、申告・納付であわてないようにしましょう。
相続税の申告について
申告納税方式
相続税は、納税義務者が自らが税額を計算し申告する「申告納税方式」です。税務署から納税の案内などが来るわけではありませんのでご注意ください。
申告書の提出先
申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署になります。
申告義務者(相続人)の住所地の所轄税務署ではありません。間違いやすいので、注意しましょう。
胎児がいる場合の相続税申告
通常は胎児には様々な権利能力は認められてはいませんが、相続だけは例外で胎児にもその権利は求められているのです。
胎児が相続することによる相続税については、定められている申告・納付期限を過ぎていても生まれた時点で申告をすればいいことになっています。
相続税の申告をしなかった場合
相続税の申告をしなかった場合、本来支払う相続税とは別に加算税が課されます。
申告期限を過ぎてからの期限後申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければならなくなります。
また、気をつけなければいけないこととして、仮に遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
相続する遺産が決まっていないので税額も確定していないし、その場合は決まってから申告すればいいのだろうと考えがちですが、それは間違いです。
例え、遺産分割が長引いて期限までに受け取る財産の確定していなくても期限内での処理が必要になります。
その場合は、一旦、法定相続分で相続したと仮定して相続税の申告と納付をおこなうことになります。
品質の高い相続税申告
相続税は申告して5年間は税務署からの税務調査が入る可能性があります。
特に相続税に関しては他より調査の確率が高いと言われており、税務調査が入っても安心して対応できる申告を行うことは非常に重要な点となります。
当相談センターは、税務調査へも多くの対応実績があります。
チェックされるポイントを押さえた申告資料を作成することで税務調査の対象となる確率を減らすことができます。
仮に税務調査が入ってもしっかりと対応できますのでご安心ください。